結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10944(T2003−10944/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年5月1日付け提出の各手続補正書により、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」に補正されたものである。
原査定で引用された登録商標は、以下の(1)及び(2)である。
(1)登録第4267681号商標は、「TECNO」の欧文字よりなり、平成8年2月19日登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年4月30日設定登録されたものである。
(2)登録第4269328号商標は、「TECNO AO」の欧文字よりなり、平成9年2月25日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年4月30日設定登録されたものである。
(以下、(1)及び(2)を一括して、「引用商標」という。)
本願商標は、別掲のとおり、レタリング化された「FA」の欧文字と「techno」の欧文字よりなるところ、「FA」の文字と「techno」の文字の間に余白を置くことなく、「FAtechno」と、ほぼ等間隔に、一連に横書きしてなるものであるから、視覚上まとまりよく一体的に看取し得るものである。
そして、構成文字全体から生ずると認められる「エフエーテクノ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一気一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、「FA」の文字部分と「techno」の文字部分が、大きさ、書体を異にするとしても、構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、「techno」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エフエーテクノ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「テクノ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。