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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−10025(T2004−10025/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−10025(T2004−10025/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CADDY」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−10025(T2004−10025/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CADDY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HandyCaddie」の文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおり商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年7月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2707825号商標(以下「引用商標」という。)は、「CADDY」の文字を横書きしてなり、パリ条約に基づくドイツ連邦共和国を最初の出願(1990年10月30日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成3年4月17日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「HandyCaddie」の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって外観上まとまりよく表され、かつ、「Handy」と「Caddie」の間に外観上の軽重の差はないばかりでなく、これより生ずると認められる「ハンディキャディ」の称呼は、よどみなく称呼し得るものであるから、その一体不可分性は強いものといえる。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハンディキャディ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、全体として特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「CADDY」の文字を書してなるものであるから、これより「キャディ」の称呼を生ずるものであって、「(ゴルフの)キャディ」等の意味を有するものと認められる。

してみると、本願商標より生ずる「ハンディキャディ」の称呼と引用商標より生ずる「キャディ」の称呼は、前半部において、「ハンディ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合、明瞭に聴別し得るものである。

また、本願商標は、前記認定のとおり、造語よりなるものであるから、観念上、引用商標とは比較することができない。

さらに、本願商標と引用商標は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上十分に区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標と認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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