結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10025(T2004−10025/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HandyCaddie」の文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおり商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年7月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2707825号商標(以下「引用商標」という。)は、「CADDY」の文字を横書きしてなり、パリ条約に基づくドイツ連邦共和国を最初の出願(1990年10月30日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成3年4月17日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年6月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「HandyCaddie」の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって外観上まとまりよく表され、かつ、「Handy」と「Caddie」の間に外観上の軽重の差はないばかりでなく、これより生ずると認められる「ハンディキャディ」の称呼は、よどみなく称呼し得るものであるから、その一体不可分性は強いものといえる。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハンディキャディ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、全体として特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「CADDY」の文字を書してなるものであるから、これより「キャディ」の称呼を生ずるものであって、「(ゴルフの)キャディ」等の意味を有するものと認められる。
してみると、本願商標より生ずる「ハンディキャディ」の称呼と引用商標より生ずる「キャディ」の称呼は、前半部において、「ハンディ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合、明瞭に聴別し得るものである。
また、本願商標は、前記認定のとおり、造語よりなるものであるから、観念上、引用商標とは比較することができない。
さらに、本願商標と引用商標は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上十分に区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標と認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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