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第4条第1項第11号・第4条第1項第10号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90021号|other)

審判番号
平成11年異議第90021号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
other(other)

この審決(審判平成11年異議第90021号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4185970号商標の登録を取消す」と判断しました(other)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4185970号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4185970号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年6月17日に商標登録出願され、別紙(1)に表示した構成よりなり、商品の区分第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年9月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。」)の異議理由

これに対し、申立人は、昭和63年4月4日に商標登録出願された、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿記載の通りの商品を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録された登録第4081550号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。また、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第19号にも該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 当審の取消理由

当審では、申立人の登録異議申し立ての理由に基づき、本件商標は、登録第4081550号商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の取り消し理由を商標権者に提示した。

4 商標権者は、上記3の取り消し理由に対し、指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標と引用商標の構成はそれぞれ別紙(1)、(2)に表示したとおりであるから、本件商標よりは「ジョイクルー」の称呼を、また引用商標よりは「ジェイクルー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ジョイクルー」の称呼と、引用商標より生ずる「ジェイクルー」の称呼とを比較するに、両者は、共に4音構成よりなるところ、語頭音の「ジョ」と「ジェ」以外の全ての配列音を同じくするものである。そして、相違する「ジョ」と「ジェ」の音にしても、「ジ」の音を同じくした濁拗音であるために、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調語感が近似し、これらを互いに聞き誤るおそれが少なくない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼上類似の商標と認められ、かつ本件商標の指定商品はその登録査定時に引用商標の指定商品に包含されていたものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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