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Trademark Appeal Case

「親子たら」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−14968(T2003−14968/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「親子たら」の文字を標準文字で書してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成14年10月18日に登録出願、その後、指定商品については、「たら・たらこを使用したふりかけ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標は、「たらの親子」との意味合いを認識させる「親子たら」の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品中「たらの親子を使用した食品」に使用しても、単に商品の品質、原材料、特徴、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録第4187420号商標(以下「引用商標」という。)は、「親子」の文字を横書きしてなり、第31類「果実,野菜」を指定商品として、平成8年12月19日に登録出願、同10年9月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「親子たら」の文字よりなるところ、該構成文字は、一連に同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、構成文字全体から生ずる「オヤコタラ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

しかして、たとえ、本願商標構成中、後半の「たら」の文字が、「タラ科の硬骨魚の総称。」の意味合いを有し、また、鱈の卵巣の「たらこ」自体も、この種商品の取引分野において、生食用又は加工用の食品具材等として好まれて食されているとしても、かかる構成よりなる本願商標「親子たら」の文字全体からは、原審説示のような、特定の商品の品質、原材料等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、むしろ、本願商標は、一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当である。

また、職権により調査するも、「親子たら」の文字自体が、本願の補正後の指定商品「たら・たらこを使用したふりかけ」について、商品の品質等を表すものとして、取引上不特定多数の者により普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、「親子たら」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

さらに、本願の指定商品は、前記のとおり補正された結果、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはなくなったものであり、かつ、また、本願商標と引用商標とは、それぞれの商品において類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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