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Trademark Appeal Case

長文商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10669(T2004−10669/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Life is a Journey Towards the Guiding Light」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、全体として『人生は、導く光に向かう旅である』の如き意味合いを看取させる『Life is a Journey Towards the Guiding Light』の文字を書してなるものであるが、このように全体が冗長で、かつ宗教的な意味合いを看取させるような本願商標を、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Life is a Journey Towards the Guiding Light」の文字よりなるところ、当該文字の全体からは、原審説示の如く、「人生は、導く光に向かう旅である」の意味合いをもって、理解し、把握されるものとはいい難く、又、該意味合いをもって、これが、本願指定商品を取り扱う業界において、取引上、普通に使用されている事実も見出せないから、これよりは、全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語として、把握し、認識されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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