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結論

勝訴(請求認容)

商標「サムソン」の称呼・観念の相違と商標類否(第4条第1項第11号|審判不服2004−8692(T2004−8692/J1))

審判番号
不服2004−8692(T2004−8692/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サムソン」
争点(論点)
称呼・観念の相違と商標類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−8692(T2004−8692/J1)・不服)は、本件商標「サムソン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の相違と商標類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サムソン」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成15年1月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、次の(1)及び(2)の登録商標(以下「引用各商標」という。)を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4100201号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成5年2月26日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,試験紙,人工甘味料」を指定商品として、平成10年1月9日に設定登録されたものである。

(2)登録第4430639号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成9年4月23日に登録出願、第1類「防錆剤(保存用のもの)」及び第4類「ベンゼン,ベンゾール,塵埃除去剤,ベルト用滑り止め剤」ほか、商標登録原簿記載のとおりを指定商品及び指定役務として、平成12年11月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「サムソン」の片仮名文字よりなり、その構成文字に相応して「サムソン」の称呼を生ずるものであり、かつ、「旧約聖書にでてくる大力無双の英雄」の観念を理解するものである。

これに対し、引用各商標は、別掲1及び2のとおり、右上がりに傾いた黒塗りの楕円の中に「SAMSUNG(「A」の文字は若干図案化されている。)」の白抜き欧文字を横書きした構成よりなるところ、この商標は大韓民国の世界的に有名な電子機器メーカーである三星(サムスン)電子株式会社(SAMUSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.)が電子機器や電子部品、及び電気機器の商品に使用している商標として我が国においても広く知られており、また、これが同社のグループ企業の商標としても使用されているところである。そして、例えば、新聞の報道記事情報で、2005年7月21日付け朝日新聞東京朝刊「『サムスンの携帯電話は、ロシアの国民ブランドに選ばれたこともある』とギャラリーの職員。あちこちの街灯に『SAMSUNG』(サムスン)や『LG』の看板が下がる。」、2004年4月11日付け産経新聞「大阪府堺市にある家電量販店『コジマ』NEW堺店の二階には、ソニー、日立、三菱など日本の一流メーカーと並んで、『SAMSUNG(サムスン)』のブースがある。」のように、この欧文字に添えて読み名を「サムスン」と明記され、取引上、「サムスン」と称呼されているところであるから、引用各商標からは「サムスン」の称呼のみを生ずるものであり、上記電子機器メーカー及び三星(サムスン)グループ企業を観念するものである。

してみると、本願商標と引用各商標は、外観においては、図形の有無と構成文字の相違により見誤るおそれはなく、そして、称呼及び観念においては、本願商標が「サムソン」(旧約聖書にでてくる大力無双の英雄)の称呼・観念を生ずるのに対し、引用各商標は「サムスン」(三星(サムスン)電子及びそのグループ企業)の称呼・観念を生ずるものであるから、両者はかかる称呼と観念からの相違が相俟って、前者から後者を想起するものといい難く、相紛れるものといえないものである。

そうすると、本願商標をその指定商品「化学品」に使用した場合、本願商標と引用各商標とは、その外観、観念及び称呼上の相違を考慮した上で、総合的に考察すると、両商標は、互いに商品の出所について誤認混同を来すおそれのないものというのが相当であるから、本願商標は、引用各商標に類似する商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲1 引用商標(登録第4100201号商標)

別掲2 引用商標(登録第4430639号商標)

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