結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−16016(T2004−16016/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「よか麦」の文字を縦書きしてなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成15年5月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年11月22日付け手続補正書により、第33類「麦・麦芽を利用してなる焼酎,ウイスキー」に補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、『よか麦』の文字を普通に用いられる方法により書してなるところ、『よか』の文字は形容詞『よい』の九州方言として一般に知られており、これよりはその指定商品との関係において、生育状態等のよい麦・麦芽を利用してなる焼酎やウイスキー等であることの意味合いを看取させるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用しても、単に商品の品質・特色を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「よか麦」の文字よりなるところ、該構成中の「よか」の文字が「よい」を意味する九州方言として一般に知られていることから構成文字全体より「よい麦」の意味合いを認識される場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして、直ちに理解し得るものともいい得ない。むしろ、本願商標は、構成文字全体で、一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。
さらに、当審において職権を持って調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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