結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2533(T2005−2533/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ダッシュ」の文字を標準文字により書してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成15年12月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4365838号商標(以下「引用商標」という。)は、「G−DASH」及び「G ダッシュ」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年3月23日登録出願、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年3月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ダッシュ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ジーダッシュ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、欧文字一文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、前半部の「G」の文字部分を省略し、後半部の「DASH」及び「ダッシュ」の文字部分に着目して「ダッシュ」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとするのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ジーダッシュ」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「ダッシュ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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