結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2655(T2004−2655/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Net Bureau」の欧文字を横書きしてなり、第37類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年1月29日に登録出願、その後、指定役務については、最終的に、当審における同17年10月17日付けの手続補正書により、第37類、第38類及び第42類に属する手続補正書記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『通信網・ネットワークをつかさどる事務所・オフィス』程の意味合いを知覚させる『Net Bureau』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定役務中、コンピュータ関連の役務に使用するときは、単に役務の提供の場所を表示するに過ぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「Net Bureau」の欧文字を書してなるところ、構成中前半の「Net」の文字と後半の「Bureau」の文字間に1文字程度の間隔をあけた構成よりなるものであるとしても、該構成文字は、一連に同じ書体でまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「ネットビューロー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、たとえ、本願商標の構成中前半の「Net」の文字部分が「ネットワーク」等の語義を有する英語の「Network」の略称に通じ、また、構成中後半の「Bureau」の文字部分が「(情報・資料を集めたりする一般の)事務所,事務局」等の意味合いを有するとしても、かかる構成よりなる本願商標が、直ちに原審説示のごとき、役務の提供の場所等を表すものとは認められないところであるから、本願商標は、構成全体をもって、一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも「Net Bureau」の文字自体が、補正後の指定役務との関係で、特定の役務等の提供場所を表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、役務の質、提供の場所等を表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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