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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−2969(T2004−2969/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−2969(T2004−2969/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金」
争点(論点)
要部抽出と称呼の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−2969(T2004−2969/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ベルキャスター」「BELL CASTER」の各文字を上下二段に書してなり、第6類「金属製キャスター」を指定商品として、平成15年6月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第4201248号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年3月26日登録出願、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記に示したとおり、上段に「ベルキャスター」の片仮名文字を横書きし、下段に「BELL CASTER」の欧文字を横書きしてなるものである。

そして、下段の欧文字は、「BELL」と「CASTER」の文字の間に一字程度の間隔を有してなるから、両文字は視覚上分離して把握され、かつ、「BELL」の文字は、「ベル、鐘」の意味を有する英語として我が国においては、親しまれた語ということができる。

さらに、構成中の「CASTER」の文字は、指定商品である「金属製キャスター」を表す識別力を有しない文字部分と認め得るものである。

してみれば、本願商標の上段の片仮名文字「ベルキャスター」が一連に書されていたとしても、該文字部分は下段の欧文字部分の読みを表したものと認められるから、本願商標の構成中、自他商品の識別標識としての機能を果たす文字部分は、「BELL」「ベル」の文字部分にあり、これより、「ベル」の称呼及び観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというべきである。

これに対し、引用商標は、別掲に示したとおり、「鐘」の図形を描き、その上に重なるように「BELL」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これより、「ベル」の称呼及び観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上の差異を考慮したとしても、共に「ベル」の称呼及び観念を共通にする類似の商標と言わざるを得ない。

また、本願商標の指定商品「金属製キャスター」と、引用商標の指定商品中「かばん金具、がま口口金」とは、商品の製造者、販売場所等を共通にする類似の商品と認められるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、その指定商品も類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、既登録例(「ベルワッシャー」等)を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、本願商標とはその構成態様を異にするものであって、本願商標については、前述のとおり判断するのが相当であるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり、審決する。

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