結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13219(T2004−13219/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ユーラシアンバーチ」の文字を標準文字により表してなり、第19類「プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,セメント及びその製品,木材,石材,無機繊維の板(石綿製のものを除く。),石こうの板」を指定商品として平成15年10月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1926047号商標(以下「引用商標」という。)は、「バ−チ」の文字を横書きしてなり、昭和59年7月12日登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年1月28日に設定登録され、その後、平成9年4月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔に表してなり、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これより生ずる「ユーラシアンバーチ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ユーラシアンバーチ」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「バーチ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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