結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10361(T2004−10361/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アイディア」の片仮名文字と「IDEA」の欧文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成15年1月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アイディア』の片仮名文字と『IDEA』の欧文字とを二段に書してなるところ、これは『考え、着想、思いつき』等を意味する英語とそれに由来する外来語として一般に親しまれているものであり、近時、日用品雑貨等を中心に創意工夫をこらした数々のアイディア商品(従来の同種の商品にはない一風変わった機能や面白い効果などのあることを売り物とする商品)が市場にでまわっており、化粧品においても、その成分や効能等が従来のものとは異なることをうたったアイディア化粧品等が市販されている。かかる実情よりすれば、本願商標に接する需要者等は、前記アイディア商品であることを表示したにすぎないものと理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと認められるから、これを本願指定商品について使用しても、需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「アイディア」の片仮名文字と「IDEA」の欧文字を二段に併記してなるところ、該文字自体は、「考え、概念、知識」等の語義を有する英語又は外来語として世人に親しまれているものであるということができるけれども、これが、その指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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