sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「IDEA」の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−10361(T2004−10361/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−10361(T2004−10361/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「IDEA」の記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−10361(T2004−10361/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「IDEA」の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイディア」の片仮名文字と「IDEA」の欧文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成15年1月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『アイディア』の片仮名文字と『IDEA』の欧文字とを二段に書してなるところ、これは『考え、着想、思いつき』等を意味する英語とそれに由来する外来語として一般に親しまれているものであり、近時、日用品雑貨等を中心に創意工夫をこらした数々のアイディア商品(従来の同種の商品にはない一風変わった機能や面白い効果などのあることを売り物とする商品)が市場にでまわっており、化粧品においても、その成分や効能等が従来のものとは異なることをうたったアイディア化粧品等が市販されている。かかる実情よりすれば、本願商標に接する需要者等は、前記アイディア商品であることを表示したにすぎないものと理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと認められるから、これを本願指定商品について使用しても、需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アイディア」の片仮名文字と「IDEA」の欧文字を二段に併記してなるところ、該文字自体は、「考え、概念、知識」等の語義を有する英語又は外来語として世人に親しまれているものであるということができるけれども、これが、その指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。

してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。