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Trademark Appeal Case

商標法4条1項11号16号の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2046(T2005−2046/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「旅の宿」「木曽檜」「木曽ひのき」の文字を上中下三段に書してなり、第3類「バスソルト」及び第5類「浴剤」を指定商品として平成15年8月5日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において同17年2月7日付け提出の手続補正書により、第3類「ヒノキの成分を配合してなるバスソルト」及び第5類「ヒノキの成分を配合してなる浴剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、「本願商標は、その構成中に『檜』及び『ひのき』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中例えば『ヒノキの成分を配合してなる浴剤』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)原査定は、「本願商標は、登録第2126629号商標、同第2126630号商標、同第2126631号商標、同第2126632号商標、同第3193139号商標、同第3212016号商標、同第4340602号商標、同第4346437号商標、同第4346438号商標、同第4346439号商標、同第4397549号商標、同第4397550号商標、同第4397551号商標及び同第4397552号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示の変更がなされ、その移転の登録が平成17年2月4日にされているものである。

そして、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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