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Trademark Appeal Case

書体違いと商標同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−8119(T2000−8119/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPRA」の欧文字をサンセリフ体風の書体により表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成7年9月29日に登録出願されたものである。

指定商品については、平成15年9月30日付手続き補正書により「電子応用機械器具及びその部品(電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。)」と補正された。

2 原査定の拒絶理由

原査定において本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第2209107号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUPRA」の欧文字をローマン体風の書体により表してなり、昭和60年9月17日に登録出願、第11類「コンピュータプログラムを記憶させた磁気テープ、同カード、同ディスク、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録されているものである。そして、当該商標権は、平成12年2月29日に存続期間の更新登録がされている。

指定商品については、商標権一部取消し審判請求(審判番号 07−19054)がされ、その指定商品中「電球類および照明器具,電池,民生用電気機械器具,電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」の登録を取り消す旨審決されて、平成9年4月16日にその確定登録がされている。

なお、上記した本願商標にかかる補正後の指定商品「電子応用機械器具及びその部品(電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。)」について登録を取り消す旨の商標権一部取消し審判請求(審判番号 2003−31293)がされたが、不成立との旨審決されて、平成17年2月18日にその確定登録がされている。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおりの書体による「SUPRA」の文字よりなるものであって、「上に、前に」等の語義を有する英単語であり、その構成文字に相応し「スプラ」の称呼を生じものである。

一方、引用商標は、その構成前記のとおりの書体による「SUPRA」の文字よりなるものであるから、本願商標とは、僅かに書体を異にする以外、綴り字、語義及び称呼を同じくするものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、略同一商標であって、かつ、指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ない。

したがって、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、原審における上申書において、引用商標の譲渡交渉を理由に審査の猶予を求め、さらに、審判請求理由において、商標法第50条に規定された審判を請求すべく準備を進めているところである旨述べていたが、上記のとおり、引用商標に係る商標権一部取消し審判請求(審判番号 2003−31293)は、不成立との旨審決されているものであり、また、今後の不確定要因を理由にこれ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審決した。

よって、結論のとおり審決する。

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