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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3133(T2005−3133/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPORTZ」の欧文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年6月27日に登録出願され、その後、指定役務については、同16年4月16日付け手続補正書により、当該補正書記載の役務に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4719605商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年9月5日登録出願、第35類、第36類、第37類、第39類及び第41類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同15年10月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「SPORTZ」の欧文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、これよりは、一般に親しまれた英語読み風に「スポーツ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、「SPORTS」の欧文字を上段に大きく表し、「AUTHORITY」の欧文字をその下段に表した構成よりなるところ、該「SPORTS」の欧文字部分が、その下段の「AUTHORITY」の欧文字と比較して、略3倍程度の大きさで表されているとしても、「SPORTS」の文字部分と「AUTHORITY」の文字部分とは、近接して表されているばかりでなく、いずれも同じ横幅で、視覚上もバランス良く一体的なまとまりを持って上下に表されているものであり、その構成文字全体から生ずると認められる「スポーツオーソリティー」の称呼も格別冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

しかも、引用商標の構成中の「SPORTS」の文字部分は、「スポーツ、運動競技」等を意味する語として、また、「AUTHORITY」の文字部分は、「権威」等を意味する語として、それぞれ一般に知られていることも相まって、引用商標は、構成文字全体から「スポーツの権威」のごとき意味合いを容易に認識、理解されるものである。

そうとすると、引用商標は、構成文字全体をもって一体不可分に表された固有の商標というべきであるから、その構成文字に相応して「スポーツオーソリティー」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「スポーツ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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