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Trademark Appeal Case

GENUINEの識別力と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18033(T2004−18033/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成14年8月6日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同15年6月16日付け、同16年2月6日付け及び同年9月1日付けの手続補正書により、最終的に第9類「自動車用理化学機械器具,クーラント測定器,ブレーキ液測定器,その他の自動車用測定機械器具 」に補正された。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第2364602号商標(以下「引用商標」という。)と『ジェニュイン』の称呼において類似する商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、やや図案化した「Seiken」(特に「k」の文字はステム部分を上方に伸ばしてなる。)の文字を顕著に表し、該「k」の文字の上方に延びたステム部と交差するように小さく「GENUINE」の文字を配した構成からなるものである。

そして、本願商標の構成中の「GENUINE」の文字は、「まがい物でない、本物の」の意味を有し、自動車関連の機械部品をはじめとして各種機械部品を取り扱う業界においても、該意味をもって、メーカー又はその関連部品メーカー自身が製造した製品の品質を保証するものとして使用されており、自他商品識別力が極めて弱いか、若しくは、果たさない語といえるものである。

また、本願指定商品の分野においても、本願商標構成中の「GENUINE」の文字は、前記と同様に、自他商品識別力が極めて弱いか、若しくは、果たさない語といえるものであるから、「GENUINE」の文字部分のみを抽出して取引に資するものとはいい難いものである。

そうとすると、本願商標より、「ジェニュイン」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲

本願商標

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