結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31508(T2004−31508/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1433956号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、昭和49年1月9日に登録出願、第9類「ドリル、リ−マ、その他本類に属する商品(ただし、土木機械器具、荷役機械器具、耕うん機械器具、栽培機械器具、収穫機械器具、植物粗製繊維加工機械器具、飼料裁断機、飼料粉砕機、飼料配合機、蚕種製造または養蚕用機械器具、修繕用機械器具を除く)」を指定商品として、昭和55年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中、「ゴキブリその他の害虫・その他の有害動物の駆除・消毒・殺菌・防臭用薬剤散布機械(農業用のものを除く。),消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),これらに類似する商品」について登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
本件商標は、その指定商品中、請求に係る指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれかによって使用された事実は存在しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
乙第1号証は、被請求人と中島工機株式会社(東京都港区三田3丁目1番4号。以下「中島工機」という。)との間で平成9年4月1日に取り交わされた本件商標権についての通常使用権の契約が現に有効なものであることを示す確認書である(乙第1号証の確認書に記載されているとおり、被請求人が所有する契約書原本は、本件外取消審判事件(2003−31002)において証拠として提出したため、確認書を提出する。)。
確認書に記載のとおり、被請求人は平成9年4月1日に本件商標権について中島工機に通常使用権を許諾している事実があり、本契約は現に有効な契約である。
(1)乙第2号証は、中島工機の代表者、中島俊夫氏の陳述書であり、その内容要旨は以下のとおりである。
(ア)乙第2号証に添付の資料1、2、3は、当社(中島工機)が顧客に販売する商品につき、販売先からもらった「物品受領書」の写しであり、該資料の上部中央に横長楕円形内に「J.S.T」を配したマークを付している。
(イ)同じく資料4は、株式会社フルプラの取引書類であり「ダイヤスプレーExcellent/エクセレントシリーズ」と題する商品パンフレットである。
(ウ)当社は、平成16年9月21日から同年10月20日までの資料1、2の商品代金を含む売り掛け代金(257万2060円)を有限会社三上健一郎商店に対し、資料5のとおり請求し、同代金を手形により平成16年11月30日に支払いを受けている。
(エ)このように、当社は、資料1、2、3、4に示す商品等を販売しており、該商品は、資料4に示すとおり業務用スプレーであり、「油剤及び乳剤系殺虫剤」を噴霧するのに適したスプレーとして機能する。
(オ)資料7は、当社の扱う商品を顧客に販売する際に用いる書類で、上から「計算書」「仕入整理票」「現品票」「納品書」「物品受領書」であり、各書類の上部中央に横長楕円形内に「J.S.T」を配したマークが付されている。
(2)乙第3号証は、三上健一郎商店の発行に係る証明書である。添付の資料1は、中島工機が所有する物品受領証写し(伝票発行日2004年9月28日付け)で、三上健一郎商店の受領印がある。
(3)乙第4号証は、寺沢商店の発行に係る証明書であり、添付の資料1は、中島工機が所有する物品受領証写し(伝票発行日2004年11月5日付け)の物品受領書写しで、寺沢商店の受領印がある。
(4)乙第5号証は、株式会社フルプラの取引書類であり「ダイヤスプレーExcellent/エクセレントシリーズ」と題する商品パンフレットである。
(5)上記の乙第1号証ないし乙第5号証によれば、本件取消審判請求の予告登録前3年以内に中島工機(通常使用権者)は、日本国内において、「ゴキブリその他の害虫の駆除用薬剤散布機械(農業用のものを除く。)あるいは殺虫用散布機(農業用のものを除く。)に類似する商品」に含まれる商品の取引書類に本件商標を付して使用している事実がある。
よって、答弁の趣旨のとおりの審決を求めるものである。
乙第1号証に示された確認書によれば、被請求人(商標権者)は、平成9年4月1日に本件商標権について中島工機に通常使用権を許諾している事実が認められ、該許諾は現在も継続しているものと推認し得るものである。
(1)乙第2号証(中島工機の陳述書)に添付の資料1及び資料2の物品受領書によれば、中島工機は、2004年9月28日付け及び同29日付けで有限会社三上健一郎商店に「3530 フルプラ ダイヤスプレーピストル型 エクセレント500cc」と記載した商品を納品していること。
また、乙第2号証に添付の資料3の物品受領書によれば、中島工機は、2004年11月5日付けで有限会社寺沢商店に「3530 フルプラ ダイヤスプレーピストル型 エクセレント500cc」と記載した商品を納品していること。
(2)上記物品受領書には、いずれも楕円形内に「J.S.T」の文字を配した本件商標とほぼ同一の商標を使用していること。
(3)乙第2号証に添付の資料4に示された商品パンフレットによれば、前記取引書類に記載された商品「3530 フルプラ ダイヤスプレーピストル型 エクセレント500ml」とは、防錆剤、殺虫剤等の各種有機溶剤を散布するための機械器具であり、かつ、業務用として使用されるものと認めることができ、そうとすると、当該商品は、本件審判請求に係る指定商品中の「害虫の駆除用薬剤散布機(農業用のものを除く。)」に相当するものというべきである。
(4)また、乙第3号証(有限会社三上健一郎商店の証明書)、乙第4号証(有限会社寺沢商店の証明書)及び乙第5号証は、前記乙第2号証の陳述内容、提出資料、前記商品の売買の事実を推認させるものである。
上記2のことから、中島工機は、本件審判請求の登録前3年以内の2004年(平成16年)9月28日付け及び同29日付けで、「フルプラ ダイヤスプレーピストル型 エクセレント500cc」と称する前記した散布機を有限会社三上健一郎商店に納品していたこと、同年11月5日付けで有限会社寺沢商店にも同商品を納品していたことが認められ、さらに、上記代金の請求及び支払いがなされていたことを推認し得るものである。
そして、その取引書類(物品受領書)には、本件商標とほぼ同一の商標を付して使用している事実が認められる。
してみれば、本件商標は、本件商標の通常使用権者と認められる中島工機により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る商品中の商品「害虫の駆除用薬剤散布機(農業用のものを除く。)」について、その商品の取引書類に本件商標を付して使用していたものというべきである。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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