結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31573(T2004−31573/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4161807号商標(以下「本件商標」という。)は、「マックス」の片仮名文字及び「MAX」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年3月28日に登録出願、第5類「毛髪用剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成10年7月3日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『毛髪用剤,その他の薬剤及びそれらに類似する商品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが、日本国内において3年以上継続して本件商標の指定商品中「毛髪用剤,その他の薬剤及びそれらに類似する商品」について、本件商標の使用をしていないから、本件商標は、商標法第50条の規定により、上記商品についての登録を取り消すべきものである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出している。
(1)本件商標権者は、本件商標をその指定商品中「薬剤」について、本件審判請求前3年以内に使用しているため、本件審判請求は成り立たないものである。その証拠として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出する。
(2)乙第1号証は2003年3月、乙第2号証は2004年5月に発行された本件商標権者の一般用医薬品添付文書集であり、2003年3月末及び2004年5月末時点において、薬局・薬店にて取扱い(販売)されていたものを収載しているが、これら添付文書中に本件商標を使用した医薬品(滋養強壮保健薬)が記載されている。
また、乙第3号証は、現在公開されている本件商標権者のウェブページの一部であるが、販売中のヘルスケア製品として、本件商標を使用した医薬品(ドリンク剤)が掲載されている。
これらの証拠から、本件商標権者が本件審判請求の3年以内に本件商標を医薬品(薬剤)に使用し、かつ、その使用が現在に至るまで継続していることは、明らかである。
なお、乙第1及び第2号証の発行年月から、本件審判請求前3月以前において、本件商標が使用されていることが明らかであるので、本件商標の使用は、商標法第50条第3項に規定するいわゆる駆け込み使用に該当しないものである。
(3)以上から、本件商標権者は、指定商品中「毛髪用剤,その他の薬剤及びそれらに類似する商品」に使用しているものといえるから、本件審判請求は、理由がない。
被請求人の提出に係る乙第1ないし第3号証によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年12月28日)前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「薬剤」について、使用していたものと認められる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標は、その指定商品中請求に係る商品についての登録を、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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