結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30759号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2706809号商標(以下「本件商標」という。)は、「LITTLEMERMAID」の文字と「リトルマーメイド」の文字とを二段に併記きしてなり、昭和62年9月28日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成7年5月31日に設定の登録がなされたものである。
(1)請求の趣旨
請求人は、結論同旨の審決を求める、と申立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
(2)請求の理由
被請求人は、本件商標を、そのいずれの指定商品についても継続して3年以上日本国内において使用をしていない。
また、本件商標について専用使用権者は存在せず(甲第1号証)また通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品につき使用されていないものである。
よって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件審判につき請求の趣旨通りの審決を求める次第である。
(3)被請求人の答弁に対する弁駁
被請求人提出の乙第2号証によれば、筆記体で書がれた「LittleMermaid」の文字が被請求人のいう「紙リープキン」に表示され、同第3号証によれば、同文字が被請求人のいう「紙お手拭き」に印刷されているようである。
しかして、上記「紙ナプキン」及び「紙お手拭き」は、被請求人のフランチャイジーであるパン小売店舗で販売される「パン」等の商品に付けてサービス品として顧客に渡すものである。つまり、上記「紙ナプギン」及び「紙お手拭き」は、被請求人のフランチャイジーであるパン小売店が顧客に無料で配布するサービス品にすぎない。
このことは、答弁書第2頁8〜10行において「パン、ペストリー、ケーキ等の販売の際には、店舗では乙第2号証の写真に示す紙ナプキンや乙第3号証の写真に示すお手拭きを一緒につけて包装する」と述べられていることからも明らかである。
上記の通り、被請求人の主張に係る「紙ナプキン」及び「紙お手拭き」は、いわゆるザービス品であり、そこに表示された「LittleMermaid」の文字が商品としての「紙ナプキン」及び「紙お手拭き」の商標でないことは明白である。
さらに、仮に本件「紙ナプキン」及び「紙お手拭き」がそれ自体販売の対象とされる商品であったとしても、「紙リープキン」及び「紙お手拭き」は、本件商標の指定商品である旧第25類に属する商品ではなく、旧第19類の商品(現行類似群:19B38)であり、その意味においても、本件商標がその指定商品に使用されたことは立証されていない。
以上のとおり、本件商標は、本件指定商品中の商品に使用されているものではなく、また、他に本件商標がその指定商品に使用されたことを立証する証拠も何ら提出されていない。
つまり、被請求人は、本件商標がその指定商品に使用されたとの事実を証明していない。
(1)被請求人の答弁の趣旨
被請求人は、1本件審判の請求は成り立たない」旨の審決を求める、と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第7号証を提出している。
(2)答弁の理由
被請求人たる商標権者(株式会社タカキベーカリー)は、「リトルマーメイド」と称呼されているフランチャイズペイストリーチェーン店等を全国的に展開し、現在(平成10年9月30日)725店舗となっている(乙第1号証)。
そして、これらの店舗は、被請求人あるいは子会社株式会社アンデルセンからパン、ペストリー製品の原材料等を継続的に購入していると共に、店舗を運営するに際し使用する各種の物品を継続的に購入している。
そして、これらの店舗のオーナーは、被請求人或いは株式会社アンデルセンとは全く異なっており、別人のパン小売店舗として位置づけられる。
ここで、各「リトルマーメイド」店等の店舗においては、顧客が好きなパン、ペストリー等を自ら選んで購入できるように、あらかじめ多数のセルフトレイ(お盆)を店内に用意している。
顧客はこのセルフトレイにパン、ペストリー等を載せてレジに行き購入する。
そして、パン、ペストリー等の販売の際には、店舗では乙第2号証の写真に示す紙ナプキンや乙第3号証の写真に示す紙お手拭きを一緒につけて包装する。
従って、小売店舗ではたえず紙ナプキンや紙お手拭きを大量に用意しておくことが必要である。
ここで、紙ナプキンは、乙第2号証の写真から理解できるように、通常100枚束で包装されたものが100袋入ったものが箱詰めされ、その包装箱外面に「リトルマーメイド」との登録商標が表記されている。また、紙ナプキン100枚入りのものも包装され、その外面にも「リトルマーメイド」と登録商標が表記されている。
また、紙お手拭きは乙第3号証の写真から理解できるように、通常500個で包装されたものが箱詰めされ、その包装箱外面に「リトルマーメイド」との登録商標が表記されている。よって、各店舗への最小単位での販売は紙ナプキンについては100枚単位、紙お手拭きについては500個単位となる。
しかして、本件商標権者である株式会社タカキベーカリーあるいは登録商標「リトルマーメイド」の通常使用権を許諾された株式会社アンデルセンは、この紙ナプキン及び紙お手拭きを各リトルマーメイド店あるいは取引にあるパン小売り販売店へ販売している。
その取引書類を乙第4号証に示す。
乙第4号証は、株式会社アンデルセンがLM天王台店に紙ナプキンと紙お手拭きを販売した際に受け取った商品受領書の控えであり、平成10年6月16日に紙ナプキン(LM六折りナプキン)の100枚入りを3個240円で、紙お手拭き(LMおてふき)の500人りケース1ケース2,003円でLM天王台店へ販売した取引事実が示されている。
尚、「LM」とはリトルマーメイドのことを意味する。
LM天王台店は乙第1号証のN0.564に記載されている「LM天王台店」のことで千葉県に存する店舗であり、1995年4月15日に開店した店舗である。
乙第5号証にはLM天王台店(リトルマーメイドLM天王台店)の店長である宇井清三氏が平成10年6月に紙ナプキン(LM六折りナプキン)の100枚入りを3個240円で、紙お手拭き(LMおてふき)の500個入りケースを1ケース2,003円で株式会社アンデルセンから購入したことを証明する証明書であり、乙第6号証は、乙第4号証に示す受領書につき、それがLM天王台店(リトルマーメイドLM天王台店)の店長である宇井清三氏が平成10年6月に紙ナプキン(LM六折りナプキン)の100枚入りを3個240円で、紙お手拭き(LMおてふき)の500個入りケースを1ケース2,003円で株式会社アンデルセンから購入した際に受領した控えとして示された受領書に相違ないことを示す証明書である。
以上のように、被請求人たる商標権者あるいは通常使用権者は、当該登録商標「LITTLEMERMAID/リトルマーメイド」を指定商品「紙ナプキン及び紙お手拭き」に現在使用中である。
よって、被請求人の有する登録商標「LITTLEMERMAID/リトルマーメイド」(商標登録第2706809号)につき平成10年7月24日になされた「商標登録第2706809号の登録は取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」との取消審判は、理由がないとの棄却審決を求める。
被請求人及び本件商標の通常使用権者は、本件商標をその指定商品中の商品について使用しているとして提出した証拠を徴するに、被請求人及び通常使用権者が本件商標を使用しているとする商品は、「紙ナプキン及び紙お手拭き」であり、「紙ナプキン及び紙お手拭き」は、昭和34年商標法施行規則別表に定める商品の区分第19類「日用品、台所用品」に属するものであり、本件商標の指定商品「紙類、文房具類」の範晴には属しないものと認められる。
その他、被請求人及び通常使用権者は、本件商標をその指定商品について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを何ら立証するところがない。
してみれば、被請求人及び通常使用権者は、本件商標を取消請求に係る指定商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していなかったものであり、又、使用していないことについての正当な理由もないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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