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Trademark Appeal Case

商品役務の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90196号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

登録第4198900号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4198900号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月10日に商標登録出願され、「花ごころ」の文字を横書きしてなり、第42類「庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,植木の貸与」を指定役務として、平成10年10月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和49年10月3日に登録出願、第2類「肥料」を指定商品として、昭和51年9月16日に設定登録された登録第1219396号商標(以下、「引用商標」という。)は、「花ごころ」の文字よりなるものであって、本件商標は、引用商標と商標において類似する商標である。

そして、「肥料」と本件商標の指定役務とは非類似であるとされてきたが、近年のガーデンニングブームにより、肥料や花苗の販売のみならず、園芸に関する知識の教授、見本庭園の供覧、庭園の設計・施工、庭園又は花壇の手入れ等の本件役務といったサービスも提供するガーデンセンターといわれるような店舗が続々と現れ、ガーデンニングに関する商品と役務とではそれぞれの提供者の間の垣根がなくなってきており、肥料も本件役務も園芸を目的とするものであり、両者の用途は従来から一致し、その需要者の範囲が一致するものであり、本件役務と引用商標の指定商品とは類似するものものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、申立人は、引用商標を所謂ハウスマークとして採用し、その指定商品「肥料」のみならずその取扱い商品・役務全般の出所を表示するものとして昭和60年頃から使用し続けているところ、申立人は、全国各地の得意先(約1000社)を通じて本件商標を付した肥料を販売するとともに、「友の会通信」というエンドユーザー向けの園芸知識の教授、「花ごころ通信」という販売店向けの商品展示方法等の提言といった役務の拡大をし、これら商品・役務に全般に本件商標を出所を表示するものとして使用、また、「花ごころ」のキャッチフレーズでテレビやラジオのコマーシャルをオンエアし、園芸雑誌「趣味の園芸」、「グリーン情報」に本件商標を使用した広告を掲載するなど、多角的・大々的な宣伝活動をしてきた結果、引用商標は、申立人の業務に係る商品・役務を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されているところ、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、その指定役務も引用商標の指定商品と密接な関係を有するものであるから、本件商標をその指定役務について使用するときは、需要者・取引者をして、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおり「花ごころ」の文字より構成されているものであり、外観、称呼及び観念において類似する商標と認められる。

ところで、申立人の提出した各証拠を徴するに、申立人は、引用商標を各種の肥料に表示して北海道から九州の各地域に存在する顧客と取引するとともに、ラジオのスポット放送による宣伝、雑誌「趣味の園芸」(日本放送出版協会)、「グリーン情報」(第一園芸)に継続的に広告の掲載を行ってきた結果、本件商標の登録出願の時までに、引用商標は、申立人の業務に係る「肥料」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものであると認められ、また、申立人は、広告掲載とともに、園芸店向け商品展示の方法の提供・経営のための指導,季節毎の園芸に関する助言・指導,植物に合わせた土壌・肥料についての助言・指導等を合わせ行っており、これらの役務についても「花ごころ」の商標を使用して宣伝・広告を行ってきたものであることが認められる。

しかして、本件商標の指定役務は、前記のとおりであって、これらの役務とその役務の対象に係る商品(例えば「草,花,苗,苗木,植木,野菜,種子類」、「肥料」等)とは、近時の家庭菜園、ガーデニング等が盛んに行われるようになってきているところ、その商品及び役務の提供場所、取引場所、取扱場所、使用場所等が近似し、密接な関係を有するようになってきているということができるから、本件商標の指定役務と引用商標に係る指定商品とは取引者、需要者を共通にする場合が多いものと判断するのが相当である。

さらに、申立人は、引用商標をその指定商品及び「園芸店向け商品展示の方法の提供・経営のための指導,季節毎の園芸に関する助言・指導,植物に合わせた土壌・肥料についての助言・指導等」の役務についても「花ごころ」商標を使用してきたものであり、その取引者、需要者は、本件商標の指定役務の取引者、需要者とは密接な関連を有し、共通する場合がが多いものといえる。

そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、本件商標より容易に申立人に係る引用商標を想起し、申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

よって、結論のとおり決定する。

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