結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5474(T2002−5474/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「絹びき」の文字を標準文字により横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成12年10月19日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年9月12日付け提出の手続補正書により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(但し「かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『絹びき』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、該文字は、ソーセージの肉片粒子の大きさを表す表示として、ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約施行規則第3条第4号に規定されており、肉片粒子が残っていないものに表示できるとされている。また、かつお節・餅米等についても、細かくひいたもの(又は削ったもの)を『絹びき』と称している事実が認められる。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、例えば『細かくひいたソーセージ』・『細かくひいたかつお節』・『細かくひいた餅米を使用してなるだんご』等の上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質・製法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
当審は、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、意見を述べる機会を与え、職権に基づく証拠調べをした結果を通知した。
そして、同じく(15)のハム・ソーセージ類公正取引協議会の公正規約については、請求人の登録商標であるにも拘わらず「解説」において誤記したものであるにすぎず、是正する措置が講じられている。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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