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Trademark Appeal Case

指定商品補正と類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2414(T2004−2414/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CALMIA」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類、第5類、第25類、第30類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成14年6月7日に登録出願、その後、当審における同16年2月6日付け及び同年8月5日付けの手続補正書により、第5類、第30類、第43類及び第44類に属する商品及び役務を削除し、最終的に、第3類「つや出し剤,トイレ用洗浄剤,化粧品,歯磨き,香料類,身体用防臭剤,制汗用化粧品,日焼け化粧品,日焼け止め化粧品,脱毛剤,精油からなる飲料用香料,マッサージオイル,精油,せっけん類,シャンプー,バスオイル,バスソルト,化粧用タルカムパウダー,皮膚の手入れ用保湿剤,ベビーオイル,ベビー用化粧品」及び第25類「被服,仮装用衣服,履物,帽子,ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」のみとする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)ないし(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録商標は、下記のとおりである。

(a)引用登録第3316996号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成5年6月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年5月30日に設定登録がされたものである。

(b)同じく、登録第4259806号商標(以下「引用商標2」という。)は、「カルミア」及び「KURUMIA」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年9月6日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月9日に設定登録がされたものである。

(c)同じく、登録第4398319号商標(以下「引用商標3」という。)は、「カルミア」及び「KALMIA」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年9月10日に登録出願、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月7日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願の指定商品については、上記1のとおり補正された結果、商品の内容・範囲が明確で、かつ、商品の区分に従ったものになった。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

さらに、本願の指定商品は、上記1のとおり、補正された結果、引用商標1ないし3のそれぞれの指定商品又は指定役務とは、非類似の商品又は役務と認め得るところである。

なお、原審の引用登録商標中、登録第678310号商標及び登録第1988618号商標は、いずれも、当該商標権の登録を取消すとの審決が平成16年8月4日及び同年7月12日に確定し、その抹消の登録が同16年8月30日及び同年同月11日付けでそれぞれされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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