1 本願商標
本願商標は、「データ創庫」の文字(標準文字による)を書してなり、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,自動販売機の貸与」を指定役務として、平成15年6月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『データ創庫』の文字を書してなるものであり、その文字全体から『各種の情報、資料(データ)を作り貯めておくくら』といった意味合いを表わすものであるから、これを文書又は磁気テープのファイリングに使用しても、取引者・需要者は、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと理解・認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「データ創庫」の文字を書してなるところ、該文字全体から原審において説示する「各種の情報、資料(データ)を作り貯めておくくら」という意味合いをもって看取、認識されるとはいい難く、また、該意味合いをもって、これが取引上普通に使用されている事実も見いだせないから、これよりは全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と理解し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の役務の質を表示したものとして理解し、認識するようなことはなく、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。