結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15065(T2004−15065/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BDシリコンエース」の文字を標準文字により書してなり、第2類「塗料」を指定商品として、平成15年8月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『BDシリコンエース』の文字を書してなるところ、該文字中『BD』の文字は、商品の品番、規格、等級等を表示する記号、符号として一般に採択使用されているローマ文字の2字であり、『シリコン』の文字は、『高分子有機ケイ素化合物の総称』であり、耐熱寒性,撥水性,耐薬品性等にすぐれていることから、化粧品,接着剤,防水剤,つや出し剤,消泡剤,耐熱ペイント等各種の化学製品の原材料として使用されており、また、『エース』の文字は『最高(最良の)もの』を意味する外来語として親しまれた語であるから、このようなものをその指定商品について使用しても、単に『商品の品番、規格等がBDであり、シリコンを原材料として使用した最良の商品』であることを理解させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「BD」の文字が、商品の品番、型式等を表示するための記号又は符号を表し、「シリコンエース」の文字が、原審説示の「シリコンを原材料として使用した最良の商品」の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「BDシリコンエース」及び「シリコンエース」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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