結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成16年4月21日付け手続補正書により、「レコード,電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みのCD−ROM及びコンピュータゲーム用のプログラムを記憶させたCD−ROM,電子出版物」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、コンピュータゲーム用のソフトウェアとの関係においては、成人向けの内容の商品の特徴を端的に表したと看取される『好きなものは』『好きだから』『しょうがない!!』の文字を3段に書してなるものであるから、これをその指定商品について使用するときは、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり、「好きなものは」「好きだから」「しょうがない!!」の文字を3段に横書きしてなるところ、これが、ただちに原審説示の如き意味合いを把握、理解させ、商品の品質、特徴等を端的に表すキャッチフレーズであると認識されるとは言い難く、全体として、一種の造語として理解・認識されるとみるのが相当である。
また、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の販売促進のためのキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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