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結論

勝訴(請求認容)

商標「Solution In Package」の識別力と誤認(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2005−16574(T2005−16574/J1))

審判番号
不服2005−16574(T2005−16574/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Solution In Package」
争点(論点)
「Solution In Package」の識別力と誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−16574(T2005−16574/J1)・不服)は、本件商標「Solution In Package」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Solution In Package」の識別力と誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Solution In Package」の文字を標準文字により横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月20日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同17年3月14日及び同年6月17日付け手続補正書により補正された後、当審において同年8月30日付け手続補正書により第9類「火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,消防車,自動車用シガーライター,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Solution In Package』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、本願指定商品中特に『コンピュータプログラム,電子応用機械器具』との関係よりすれば、『ソリューションパッケージ』の語は、『問題解決手法を提供しそれを実現させるために作成された複数のコンピュータ・プログラム、またはそれに使用するシステムをひとまとめにしたもの』を意味する語として使用されていることよりすれば、本願商標よりは『問題解決手法を提供しそれを実現させるために作成された複数のコンピュータ・プログラムやそのコンピュータハードウェアなどのシステムをまとめた商品』くらいの意味合いを理解、把握するにとどまり、本願商標に接する需要者、取引者は何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。

また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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