結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−16574(T2005−16574/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Solution In Package」の文字を標準文字により横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月20日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同17年3月14日及び同年6月17日付け手続補正書により補正された後、当審において同年8月30日付け手続補正書により第9類「火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,消防車,自動車用シガーライター,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Solution In Package』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、本願指定商品中特に『コンピュータプログラム,電子応用機械器具』との関係よりすれば、『ソリューションパッケージ』の語は、『問題解決手法を提供しそれを実現させるために作成された複数のコンピュータ・プログラム、またはそれに使用するシステムをひとまとめにしたもの』を意味する語として使用されていることよりすれば、本願商標よりは『問題解決手法を提供しそれを実現させるために作成された複数のコンピュータ・プログラムやそのコンピュータハードウェアなどのシステムをまとめた商品』くらいの意味合いを理解、把握するにとどまり、本願商標に接する需要者、取引者は何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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