結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10217(T2004−10217/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DataOverwriteSecurity Unit」の文字(標準文字による)よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成15年9月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、オーバライト(表示装置や記憶装置に情報を書き込む場合に、ある場所に書かれていた情報の上に重ねて書き込むことによってもとの情報が消され(破壊され)てしまうような書き込み方)によるデータの破壊を防ぐためのユニットであることを認識させる『DataOverwriteSecurity Unit』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、効能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおりであるところ、構成中の「Overwrite」の文字が「もともとある文字やファイル(旧データ)に上書きすること。重ね書き。(旧データは原則として消えてしまう)」の意味を、また、「Security」の文字が「コンピュータのプログラム、データの破壊、漏洩を防ぐこと。」の意味をそれぞれ有するとしても、「DataOverwriteSecurity Unit」と、一連に書した本願商標の構成から、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、その構成文字全体として、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当である。
また、該文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるといわなければならず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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