1 本願商標
本願商標は、「プロポソルト」の文字を標準文字により書してなり、第3類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成14年5月24日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定商品については、平成15年3月6日付け手続補正書により、第3類「塩入り歯磨き」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4629394号商標(以下「引用商標」という。)は、「プロポゲル」の文字を横書きしてなり、平成14年3月4日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年12月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「プロポソルト」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書・同大・等間隔で、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「ソルト」の文字部分が「塩」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プロポソルト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「プロポゲル」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書・同大・等間隔で、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「ゲル」の文字部分が、指定商品との関係において「ゲル状の商品」を想起させるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「プロポゲル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標及び引用商標より、「プロポ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。