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結論

勝訴(請求認容)

商標「プロポソルト」と「プロポゲル」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2003−21721(T2003−21721/J1))

審判番号
不服2003−21721(T2003−21721/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プロポソルト」引用商標「プロポゲル」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−21721(T2003−21721/J1)・不服)は、本件商標「プロポソルト」と引用商標「プロポゲル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プロポソルト」の文字を標準文字により書してなり、第3類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成14年5月24日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品については、平成15年3月6日付け手続補正書により、第3類「塩入り歯磨き」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4629394号商標(以下「引用商標」という。)は、「プロポゲル」の文字を横書きしてなり、平成14年3月4日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年12月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「プロポソルト」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書・同大・等間隔で、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「ソルト」の文字部分が「塩」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プロポソルト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「プロポゲル」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書・同大・等間隔で、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「ゲル」の文字部分が、指定商品との関係において「ゲル状の商品」を想起させるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「プロポゲル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標及び引用商標より、「プロポ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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