結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12687(T2004−12687/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4445573号商標(以下「引用商標」という。)は、「スキャット君」の文字を書してなり、平成11年3月19日登録出願、第12類、第36類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年1月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、異なる大きさで表された「S」と「−Cat.」の文字を、重ね合わせるように配してなるものであるから、その構成文字全体に相応した「エスキャット」が自然の称呼であるとみるのが相当である。
他方、引用商標は前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「スキャットクン」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標及び引用商標より生ずる「エスキャット」及び「スキャットクン」の称呼を比較するに、その構成音、構成音数の相違により、両者は明瞭に区別し得るといえる。
したがって、本願商標より、「スキャット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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