結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2004−89114(T2004−89114/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4396162号商標(以下「本件商標」という。)は、「DOLPHIN」の欧文字を標準文字により表してなり、平成11年5月6日に登録出願、第7類「家庭用電気掃除機」を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。
登録第1824312号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドルフィン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年5月26日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、同60年12月25日に設定登録され、その後、指定商品中「民生用電気機械器具」について登録は、平成17年4月14日の審決により取り消され、その確定の登録が同年6月21日になされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。
請求人は、商標「DOLPHIN」について、第7類に属する商品「プール清掃用ロボット,プール用の電気掃除機」を指定して、平成15年11月5日に登録出願(商願2003一97715号)した者である(甲第5号証)。
請求人は、本件商標を引例として拒絶理由通知を受け(甲第6号証)、本件商標の権利の有効性について争わなければ自己の出願商標を登録することができないから、本件商標に対して無効審判を請求する利害関係を有している者であることは明らかである。
本件商標は、その欧文字より「ドルフィン」の称呼が生じる。
一方、引用商標もそのカタカナ文字より「ドルフィン」の称呼が生ずる。
よって、本件商標と引用商標は、称呼が同一又は極めて近似している称呼上類似する商標である。
本件商標と引用商標との指定商品は、上記1及び2のとおりであるところ、社団法人発明協会発行の類似商品審査基準(甲第7号証)によると、「電気機械器具」の範疇に属する「民生用電気機械器具」には「電気掃除機」が属することが示されている。この商品が国際分類に示される「家庭用電気掃除機」であることは、社団法人発明協会発行の「商標権の指定商品の書換のための書換ガイドライン」をみても明らかである(甲第8号証)。
よって、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品に属する商品「電気掃除機」と同一又は類似するものである。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のとおり述べた。
請求人は、「プール清掃用ロボット,プール用の電気掃除機」を指定商品として商標「DOLPHIN」を出願したところ、本件商標ほか2件の登録商標を引用されて拒絶理由通知を受けたことから、本件商標の無効審判の請求に利害関係を有していると主張する。
しかしながら、請求人の出願商標(商願2003一97715)と本件商標とは、非類似の商標である。
すなわち、商願2003一97715の指定商品は、「プール清掃用ロボット,プール用の電気掃除機」であるから「業務用電気掃除機」の範疇に属する商品であって、本件商標の指定商品「家庭用電気掃除機」とは非類似の商品である。
そうとすれば、両商標はその商標の類否を論じるまでもなく、指定商品が互いに非類似であるから、非類似の商標であることは明白である。
してみれば、本件商標の存在は、請求人の出願商標の登録に影響を与えない。
よって、請求人は、本件商標の無効審判の請求に利害関係を持たない。
したがって、本件無効審判請求は、請求人適格の要件を明らかに欠いたものである。
商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標と同一又はこれに類似し、指定商品若しくは指定役務も同一又は類似するものとして、当該商標登緑出願が拒絶され又は拒絶されるおそれがある場合、その商標登録出願人は、上記他人の登録商標につき、商標登録の無効審判の請求をする法律上の利益があることは、明らかである。
そして、甲第6号証(拒絶理由通知書)によれば、請求人は、その出願に係る商標について、本件商標を引用した拒絶の理由を通知され、該商標登録出願は現在審判に係属していることが認められるところである。
してみると、本件商標が存在することにより、請求人の上記商標登録出願が拒絶されるおそれがあるから、請求人は、本件審判を請求するにつき利害関係を有するものといわなければならない。
(1)商標の類否について
「DOLPHIN」」の欧文字よりなる本件商標と、「ドルフィン」の片仮名文字よりなる引用商標とは、「ドルフィン」の称呼及び「イルカ」の観念を共通にする類似する商標であることは明らかである。
(2)指定商品の類否について
本件商標の指定商品は、第7類「家庭用電気掃除機」であり、引用商標の指定商品は、旧第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料、但し、民生用電気機械器具を除く」であるところ、第7類「家庭用電気掃除機」は、旧第11類「電気機械器具」中の「民生用電気機械器具」の範疇に属する商品と解される(商品及び役務の区分解説・平成8年12月25日改訂第3版発行及び商品区分解説・昭和55年3月31日改訂版 社団法人 発明協会発行)。
そして、前記した商品「家庭用電気掃除機」と、第9類の「電気通信機械器具」に属する「テレビジョン受信機,ラジオ受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具」とは、その生産部門、販売部門、用途、需要者の範囲を共通にする類似の商品というのが相当である。
してみれば、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似するものといわざるを得ない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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