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Trademark Appeal Case

用途表示と商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90206号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

登録第4202659号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4202659号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Shore」の文字を横書きしてなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成8年8月9日登録出願、平成10年10月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、欧文字で「Shore」と普通に書してなり、「ショア」或いは「ショアー」と称呼され、そして「Shore/ショア」は、一般的に「岸、海岸」を意味する。

また、釣り具業界では、「岸、磯から魚を釣る専用ロッド」として「Shore/SHORE/ショア/ショアー」が釣り竿の分類名、商品名、釣り竿の説明文等に用途的に使用されている。具体的には、「Shore/ショア」以外にも「SHORE SPECIAL/ショアスペシャル」、「ショア専用」、「Shore Type/ショアタイプ」、「SHORE ROD/ショアロッド」等が用途表示として、釣り竿を販売する多数の業者間において、一般的に使用されており、また、それらを示す事実が多数、見受けられる。

なお、釣りの日本記録を公認する団体JGFA(ジャパンゲームフィッシュ協会)が毎年発行する「JGFA YEARBOOK」においても、「Shore(岸、磯からの釣り)」は、釣りの分類として位置づけられている。

以上のことから、本件商標をその指定商品「釣り具」に使用するときは、取引者、需要者は「岸、磯から魚を釣る専用の釣り具」と容易に認識し、単に、その商品の用途、品質を表示するにすぎないものであり、それ以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認するものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標を構成する「Shore」の欧文字は、「(海、湖、川の)岸、海岸」を意味する英語であることが認められる(甲第2号証)。

しかして、「岸、磯から魚を釣る専用の釣り竿」に「Shore special(ショア スペシャル)」(甲第5号証)、「Shore type(ショア タイプ)」(甲第7号証ないし甲第9号証)の語を用いて使用していることが認められる。

また、「岸専用のシーバス(鱸)釣り用竿)」を「ショア専用シーバスロッド」(甲第6号証及び甲第10号証)と称していることも認められる。

さらに、釣りの日本記録を公認する団体JGFA(ジャパンゲームフィッシュ協会)は、「Shore」の語を「岸、磯からの釣り」部門、「Off Shore」の語を「船からの釣り」部門に分けて使用していることが認められる(甲第15号証及び甲第16号証)。

そうとすれば、本件商標を、その指定商品中、例えば、「釣り竿」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「岸、磯から魚を釣る専用の釣り竿」を認識、理解するに止まるものというのが相当である。

してみれば、本件商標は、「岸、磯から魚を釣る専用の釣り具」に使用するときは商品の品質、用途を表示するにすぎないものであり、前記以外の「釣り具」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

よって、結論のとおり決定する。

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