結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−25309(T2003−25309/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おしろい屋」と「OSHIROIYA」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類、第29類、第30類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年9月17日付け及び同16年3月18日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第44類「メークアップ・エステティック・その他の美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「おしろい屋」と「OSHIROIYA」の文字を書してなるところ、これは「おしろい(化粧に用いる白い粉)の店」の意味しか理解されないものであるから、これをその指定商品中「化粧品」に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第3304338号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の拒絶の理由に引用した引用商標の登録名義人の住所は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)の住所と相違することが認められたため、当審において、平成17年10月28日付けで、請求人に対し、引用商標の住所を請求人の住所と同一にするための「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出するよう審尋書を送付した。
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記したとおり「おしろい屋」と「OSHIROIYA」の文字よりなるところ、構成中の「OSHIROIYA」の文字は、原審で説示した「おしろい(化粧に用いる白い粉)の店」を表す語として、一般に認識されているとはいい得ないものであり、さらに、当審において職権をもって調査するも、化粧品を取り扱う業界において、「おしろい(化粧に用いる白い粉)の店」を意味する語として、取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の登録名義人は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年10月28日付けで登録名義人の表示変更の登録がなされた結果、請求人(出願人)と同一人になったものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)のとおり、原審において開示した上記2(2)の拒絶理由は解消したものとなり、かつ、上記2(1)の拒絶理由に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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