結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11086(T2003−11086/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類、第26類、第27類、第28類、第35類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成14年1月11日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品又は指定役務については、平成14年9月3日、同年12月20日及び同15年6月17日付け手続補正書のとおり補正されたものである。
原査定で引用された登録第4530993号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年12月15日に登録出願され、第16類及び第38類に属する登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同13年12月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「P」、「S」、「s」、「t」、「y」、「l」及び「e」の欧文字を、標準文字で「PSstyle」と横書きしてなるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり「P」、「’」、「s」、「s」、「t」、「y」、「l」及び「e」の欧文字及び記号を「P’s style」と横書きしてなるものである。
そこで、本願商標と引用商標の外観を比較するに、本願商標は、一文字目と二文字目が「P」「S」と一連に書されているのに対して、引用商標は、「P」と「s」の間に「’」の記号(アポストロフィー)が付され「P’s」と書されている点、また、本願商標の二文字目は、大文字の「S」であるのに対して、引用商標の二文字目は、小文字の「s」である点、さらに、本願商標は、「PSstyle」と同じ書体、同じ間隔で、一体に横書きしてなるものであるのに対して、引用商標は、「P’s」の文字及び記号と「style」の文字との間に半文字程度の余白がある点、加えて、本願商標は標準文字で書されているのに対して、引用商標は、やや肉太の文字で書されている点において、外観上顕著な差異を有している。
そうとすれば、両商標は、外観において判然と区別し得るというべきである。
次に、本願商標と引用商標の称呼を比較するに、本願商標からは、その構成に相応して、「ピーエススタイル」の称呼が生ずるものである。
また、引用商標からは、文字と「’」の記号(アポストロフィー)よりなるその構成に相応して、「ピーズスタイル」の称呼が生ずるというのが自然である。
しかして、本願商標より生ずる「ピーエススタイル」の称呼と、引用商標より生ずる「ピーズスタイル」の称呼とは、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感が明らかに異なって聴別されるものであり、称呼上相紛れるおそれのないものである。
また、本願商標と引用商標は、ともに、特定の観念を有さない造語と認められるから、観念については比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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