sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標の外観・称呼の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−11086(T2003−11086/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−11086(T2003−11086/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「e」
争点(論点)
商標の外観・称呼の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−11086(T2003−11086/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「e」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の外観・称呼の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類、第26類、第27類、第28類、第35類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成14年1月11日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品又は指定役務については、平成14年9月3日、同年12月20日及び同15年6月17日付け手続補正書のとおり補正されたものである。

2 引用商標

原査定で引用された登録第4530993号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年12月15日に登録出願され、第16類及び第38類に属する登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同13年12月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「P」、「S」、「s」、「t」、「y」、「l」及び「e」の欧文字を、標準文字で「PSstyle」と横書きしてなるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり「P」、「’」、「s」、「s」、「t」、「y」、「l」及び「e」の欧文字及び記号を「P’s style」と横書きしてなるものである。

そこで、本願商標と引用商標の外観を比較するに、本願商標は、一文字目と二文字目が「P」「S」と一連に書されているのに対して、引用商標は、「P」と「s」の間に「’」の記号(アポストロフィー)が付され「P’s」と書されている点、また、本願商標の二文字目は、大文字の「S」であるのに対して、引用商標の二文字目は、小文字の「s」である点、さらに、本願商標は、「PSstyle」と同じ書体、同じ間隔で、一体に横書きしてなるものであるのに対して、引用商標は、「P’s」の文字及び記号と「style」の文字との間に半文字程度の余白がある点、加えて、本願商標は標準文字で書されているのに対して、引用商標は、やや肉太の文字で書されている点において、外観上顕著な差異を有している。

そうとすれば、両商標は、外観において判然と区別し得るというべきである。

次に、本願商標と引用商標の称呼を比較するに、本願商標からは、その構成に相応して、「ピーエススタイル」の称呼が生ずるものである。

また、引用商標からは、文字と「’」の記号(アポストロフィー)よりなるその構成に相応して、「ピーズスタイル」の称呼が生ずるというのが自然である。

しかして、本願商標より生ずる「ピーエススタイル」の称呼と、引用商標より生ずる「ピーズスタイル」の称呼とは、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感が明らかに異なって聴別されるものであり、称呼上相紛れるおそれのないものである。

また、本願商標と引用商標は、ともに、特定の観念を有さない造語と認められるから、観念については比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。