結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2082(T2003−2082/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「通気断熱の家」を標準文字で表してなるものであり、第37類に属する願書に記載の役務を指定役務として平成13年10月16日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、『通気断熱の家』の文字を標準文字で書してなるが、『通気』の文字は“空気の流通”を意味するものであり、『断熱』の文字は“熱の出入を断つこと”を意味するところ、通気を良くしたり、熱の遮断や保温を行って、快適に暮らせる家を建てことがあることに鑑みると、全体として“通気が良く断熱が適切な家”といった意味合いを認識させるから、これを本願指定役務中『家』に係る役務に使用するときは、これに接する需要者・取引者は、“通気が良く断熱が適切な家のための建築一式工事”等の工事であることを理解するに止まり、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「通気断熱の家」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、全体としてまとまりよく表されているものであり、たとえ構成中の「通気」、「断熱」及び「家」が、それぞれ原審説示のとおりの意味を有するとしても、その構成全体から役務の具体的な質を表示するものとも言い難く、むしろ、全体として一種の造語よりなるものであって、十分に自他役務の識別機能を有するものと判断するのが相当である。
以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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