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Trademark Appeal Case

著名商標と非類似商品の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12424(T2004−12424/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第4468871号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類、第7類、第10類、第14類、第16類、第21類及び第34類に属する願書記載の商品を指定商品とし、登録第4468871号商標(以下「本件登録商標」という。)の防護標章として、平成15年11月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年5月11日付け、同年6月17日付け及び同17年12月6日付け手続補正書により、最終的に、第7類「消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。)」、第16類「印刷したくじ(おもちゃを除く。)」及び第21類「お守り,おみくじ」と補正されたものである。

2 本件登録商標

本件登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成12年3月31日登録出願、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第13類、第14類、第15類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第23類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第34類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年4月20日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願標章は、その指定商品中に本件登録商標に係る指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。したがって、本願標章は、商標法第64条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願標章は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本件登録商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

また、本願標章は、前記のとおり本件登録商標と同一の構成よりなり、請求人が本件登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。

そして、本件登録商標は、請求人によりその指定商品中「眼鏡レンズ,光学レンズ」について永年使用し、その間、新聞、雑誌、テレビ等の媒体を通じ、宣伝広告に努めてきた結果、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであることは、請求人の提出に係る甲各号証により認めることができる。

してみれば、本件登録商標が、請求人の製造、販売に係る商品を表示するものとして、取引者・需要者に広く親しまれ認識されていること、請求人が多角的な経営を行っている規模、事業内容及び本件登録商標が請求人の商号の略称とみられ、商品の具体的な出所を表示するものであることなどを勘案すれば、本願標章を他人がその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品が請求人又は請求人と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願標章を商標法第64条の要件を具備しないものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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