結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24888(T2003−24888/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりに表してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月3日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、平成15年9月12日付け手続補正書により、第30類「ごまを加味してなる調味料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の登録商標(以下、あわせて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4094922号商標(以下「引用商標1」という。)は、「金印」の文字と「キン」の片仮名文字を別掲2のとおりに表してなり、平成8年2月27日登録出願、第30類「調味料,香辛料」を指定商品として同9年12月19日に設定登録されたものである。
(2)登録第4636708号商標(以下「引用商標2」という。)は、「金印」の文字と「キン」の片仮名文字を別掲2のとおりに表してなり、平成13年3月1日登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」,第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」,第29類 「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」,第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として同15年1月17日に設定登録されたものである。
(3)登録第4105512号商標(以下「引用商標3」という。)は、図形と「金印」の文字及び「キン」の片仮名文字を別掲3のとおりに表してなり、平成8年2月27日登録出願、第30類「調味料,香辛料」を指定商品として同10年1月23日に設定登録されたものである。
(4)登録第4636709号商標(以下「引用商標4」という。)は、図形と「金印」の文字及び「キン」の片仮名文字並びに「KINJIRUSHI BRAND」の欧文字を別掲4のとおりに表してなり、平成13年3月1日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」,第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として同15年1月17日に設定登録されたものであり、引用商標の商標権は現に有効に存続している。
本願商標は、別掲のとおり、図形と「ミツカン」の片仮名文字を表し、その下に、右上部分に丸みを感じさせるように縦長三日月図形を描いた黒塗り円図形中に、白抜きで大きく「金」の文字と、それに比し小さく「の」の文字を表し、その下に、同じく白抜きで「ごまだれ」の文字を表してなるものである。
そして、本願商標は、構成各文字より、「ミツカンキンノゴマダレ」の称呼を生ずるほか、上部に表された片仮名文字より「ミツカン」の称呼、並びに、黒塗り円図形中に表された「金のごまだれ」の文字より、「キンノゴマダレ」の称呼を生ずると認められる。
他方、引用商標(1)及び(2)は、「金印」の文字と、「金」と「印」の文字との間に小さく「キン」の片仮名文字を表してなるところ、小さく表された「キン」の片仮名文字は「金」の読みを表すものと認められることから、「金印」の文字より、「キンジルシ」の称呼を生ずると認められるものである。
また、引用商標(3)は、別掲3のとおり、図形中に縦書きで、「金印」の文字と、「金」の文字の右横に小さく「キン」の片仮名文字を表してなるところ、小さく表された「キン」の片仮名文字は「金」の読みを表すものと認められることから、「金印」の文字より、「キンジルシ」の称呼を生ずると認められるものである。
引用商標(4)は、別掲4のとおり、図形中に縦書きで、「金印」の文字と、「金」の文字の右横に小さく「キン」の片仮名文字を表し、図形の下に、「KINJIRUSHI」及び「BRAND」の欧文字を二段に表してなるところ、小さく表された「キン」の片仮名文字は「金」の読みを表すものと認められ、また、「BRAND」の文字部分は、品種、品質等の意であることから、これよりは、「金印」の文字より、「キンジルシ」の称呼を生じ、「KINJIRUSHI/BRAND」の文字より「キンジルシブランド」、「キンジルシ」の称呼を生ずるものと認められるものである。
そこで、本願、引用両商標から生ずる上記称呼について比較するに、本願商標より生ずる「ミツカンキンノゴマダレ」、「ミツカン」及び「キンノゴマダレ」の称呼と、引用商標より生ずる「キンジルシ」、「キンジルシブランド」の称呼とは、それぞれ構成音数において明確な差異があるから、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものである。
他に、本願商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。