結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6524(T2003−6524/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フルーツ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「浴剤」を指定商品とし、平成14年4月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係においては『フルーツ系の香り入り浴剤、又はフルーツ酸を配合してなる浴剤』程の意味合いを看取させるにすぎない『フルーツ』の文字を普通に用いられる態様で表してなるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、上記意味合いを容易に理解させ、単に商品の品質を表示するものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「フルーツ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなるところ、これが、原審説示の「フルーツ系の香り入り浴剤、又はフルーツ酸を配合してなる浴剤」を認識、理解させるとはいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「フルーツ」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示することはないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得ないということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号にも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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