結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「エムピー」の文字を標準文字により書してなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成16年9月14日付け手続補正書により、第6類「ドラム缶及びその他の金属製包装用容器,金属製貯蔵槽類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の記号、符号として一般に使用されるアルファベット2字の類型である『MP』をカタカナで表した『エムピー』の文字を標準文字で表してなるものであるから、このようなものはきわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「エムピー」の文字を標準文字で書してなるところ、これは、片仮名文字のみをもって構成されているものであって、商品の記号、符号として一般に採択、使用されているローマ文字2字の類型を表したものではないことから、極めて簡単で、かつ、ありふれたものとは認め得ないものである。しかも、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の記号、符号を表すものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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