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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と使用実態

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22271(T2003−22271/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス,うちわ,せんす,海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,木製又はプラスチック製の立て看板,揺りかご,幼児用歩行器,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,甲殻,人工角,ぞうげ,角,べっこう,さんご」を指定商品として、平成15年2月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4182247号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年12月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4454108号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「SIBONNE」の文字(標準文字による。)を書してなり、平成11年10月26日に登録出願、第2類、第17類、第19類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年2月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4596698号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「C―Bone」の文字(標準文字による。)を書してなり、平成13年6月11日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4628137号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「シーボン.」の文字を書してなり、平成13年9月10日に登録出願、第3類、第21類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年12月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「CIBONE」(「I」には、ウムラウトが付されている。)の文字を書してなるところ、該文字は、何らの意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、一般に親しまれた英語読みで「シボーン」の称呼を生ずること必ずしも否定するものではないが、請求人の提出に係る甲各号証及び職権により調査したところによると、商取引の場等において、本願商標を構成する「CIBONE」の欧文字が「シボネ」の称呼をもって取引に資されていることを認めることができ、その実際の使用状況に照らした「シボネ」の称呼を生ずるものというべきである。

他方、引用商標1は、別掲のとおりで、その構成中の「Sheborn」の文字から「シーボーン」の称呼、引用商標2は、「SIBONNE」の文字から「シボンヌ」の称呼、引用商標3は、「C−Bone」の文字から「シーボーン」の称呼、引用商標4は、「シーボン.」の文字から「シーボン」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標より「シボネ」の称呼を生ずるものであるから、各引用商標より生ずる称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するものであり、明らかに聴別し得るものであって、彼此相紛れるおそれはなく、称呼において類似するとはいえないものである。

また、本願商標と各引用商標とは、その構成よりみて外観上区別し得るものであり、さらに、観念においても類似する点を見出せず、相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と各引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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