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Trademark Appeal Case

外国語の意味と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5066(T2004−5066/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BANDIT」の文字(標準文字による。)を書してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成15年7月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『BANDIT』の文字を普通に用いられる方法(標準文字による商標)で書してなるところ、該「Bandit」の文字に照応して、単に『バンディ(ット)』(強盗)の称呼をも生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標の要部は、IPA(国際音声字母)表記では/bandi/の標音表記で、該欧文字は、国際共通語たるフランス語で、『強盗』を指称する語からなる標章であり、刑法第二百三十六条第一項【 強盗 】を指称するフランス語正書法に適った『BANDIT』の標準文字からなる本願商標は、公の健全商取引に反し、公共の福祉に反し、刑法に抵触し、本願商標は、公正な取引秩序を阻害するおそれがあり、商取引の信義則に反し公の秩序を乱すおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成からなるものであるところ、「BANDIT」の語(文字)がフランス語で「強盗」を意味するものであるとしても、フランス語は我が国において、英語ほど親しまれている言語ではなく、「BANDIT」の語自体も広く一般に知られているとはいえないから、該語に接する取引者・需要者は、直ちに特定の事物・事象等を何ら想起し得ないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、公正な取引秩序を阻害するおそれもなく、商取引の信義則に反し公の秩序を乱すおそれのある商標に該当するということはできない。

また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものではないし、これを使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでもなく、さらに、他の法律によってその使用等が禁止されているものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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