結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1980(T2004−1980/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月27日付け提出の手続補正書により「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て,ICチップを埋め込んだ紙製タグ・ラベル(布製のものを除く。)・カード・名刺用紙・証券紙・伝票・小切手帳用紙・はがき・チケット用紙・整理券印字用紙・入場券印字用紙・印刷したくじ(おもちゃを除く。)用紙・カタログ・マニュアル(説明書)・パンフレット・ポスター,ICチップを組み込んだクレジットカード用紙・記録帳・小切手用紙・商品券用紙・クーポン券用紙・株券用紙・手形用紙・トラベラーズチェック用紙・旅行券用紙・タクシー券用紙・ビール券用紙・駐車券用紙・ハイウェイカード用紙・切符用紙・注文書用紙・請求書用紙・納品書用紙・領収書用紙,ICチップを組み込んだ印刷用紙」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Tipp−Ex』の文字を横書きしてなり、昭和46年10月27日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同50年6月9日に設定登録され、その後、同60年8月19日、平成7年11月29日及び同17年3月8日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされている登録第1125802号商標をはじめ、『CHIP』の文字からなる登録第1815909号商標、『SUPER TIP』の文字からなる登録第1854067号商標、『T.I.P.P.』の文字からなる登録第2567390号商標、『CHIP』の文字からなる登録第2719925号商標、『Mチップ』の文字からなる登録第3148204号商標及び『CHIPP』の文字からなる登録第3193364号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と『チップ』の称呼・観念において相紛らわしい類似の商標であって、その指定商品と引用商標の指定商品とは類似の商品と認められるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「μ」の文字を配した四角形の地色及び「i」の点部分の色を同色とし、ハイフン部分を右斜め上に傾け、「p」の文字を下方にずらすなど、全体としてまとまりのある印象を与える構成からなるばかりでなく、出願人の提出に係る証拠によれば、出願人が開発した超小型で薄い紙等に埋め込まれる無線ICチップについて使用する商標として盛大に宣伝広告され各種文献等に広く紹介されていると共に、「ミューチップ」と称呼されていることが認められるところからしても、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ミューチップ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標は「チップ」の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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