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Trademark Appeal Case

指定役務の適法性と先行商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14268(T2005−14268/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年9月15日に登録出願されたものである。

そして、その指定役務については、原審における同17年4月15日付けの手続補正書により、第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定役務中には、税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「税務相談,税務代理」を含むものである。したがって、本願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第3285410号号商標、同第4307454号及び同第4307457号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願商標に係る指定役務は、前記1のとおり補正されたことにより、原査定で本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないと認定した役務は、すべて削除されたものと認められる。

その結果、本願商標の指定役務は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がなされているものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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