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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−11151(T2003−11151/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−11151(T2003−11151/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−11151(T2003−11151/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「スロットマシン,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム(携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを含む)を記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ及びDVD,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く),遊戯用器具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(携帯用液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む),その他のおもちゃ,人形」を指定商品として、平成14年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その構成中に「RULETA」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、「ルーレット遊戯用器具」以外の商品の使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、以下の(ア)及び(イ)の登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「ビンゴ」の称呼を共通にする類似の商標であり、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第4051077号商標は、「BINGO」の欧文字及び「ビンゴ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成8年1月8日登録出願、第16類「新聞,雑誌」を指定商品として、同9年8月29日設定登録されたものである。

(イ)登録第4093406号商標は、「BINGO」の欧文字及び「ビンゴ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成7年3月28日登録出願、第28類「ぱちんこ機用液晶表示装置」を指定商品として、同9年12月19日設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、肉厚黄緑色の「BINGO」及び「RULETA」の欧文字を「BINGO」、「RULETA」と二段に書し、これらの文字の右側に、右斜めに傾いた肉厚黄緑色の楕円の図形を、「RULETA」の文字の「TA」の部分が当該楕円の図形の上に重なるように配してなるものであるところ、「BINGO」の文字と「RULETA」の文字とは、同じ書体、同じ大きさ、同じ色彩でまとまりよく一体的に表されている。 かかる構成においては、本願商標中の「RULETA」の文字部分が、「ルーレット遊戯用器具」を表したものとして直ちに理解され得るとはいい難いものである。

また、本願商標の構成文字全体より生ずる「ビンゴルレッタ」の称呼も格別冗長とはいえず、一気一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標の構成文字は、全体として一体不可分のものを表したと認識されるものであって、「BINGO」の文字部分のみが独立して認識されるものではない。

してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「ビンゴルレッタ」の称呼のみを生ずる、特定の意味合いを有さない造語であるといわなければならない。

したがって、本願商標より「ビンゴ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとする原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

その他、本願商標と引用商標とを類似の商標とすべき理由は見出せない。

また、本願商標構成文字は、全体として一体不可分のものと認識される、特定の意味合いを有さない造語であるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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