1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第14類及び第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月19日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成17年2月15日付け手続補正書により補正された後、当審において同年9月8日付け手続補正書により第3類「せっけん類」、第14類「カフスボタン,ネクタイ止め,指輪,ブレスレット,イヤリング,ネックレス,ブローチ,その他の身飾品(「カフスボタン」を除く。),クロノメーター,その他の時計,時計バンド,腕時計用ブレスレット,時計用貴金属製化粧箱,その他の時計の部品及び附属品」及び第18類「財布(貴金属製のものを除く。),がま口(貴金属製のものを除く。),クレジットカード入れ,その他の袋物,ブリーフケース,アタッシュケース,ハンドバッグ,旅行かばん,その他のかばん類,包装用革製小袋」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第378901号商標、登録第450706号商標、登録第650054号、登録第2505362号商標、及び登録第4009877号商標(以下、まとめて『各引用商標』という。)と『モンブラン』の称呼及び『アルプス山脈の最高峰』の観念を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、各引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、各引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。