sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と音の吸収

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−8054(T2004−8054/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デントレックス」の文字と「DENTREX」の文字を上下二段に表してなり、第21類「家庭用口腔洗浄器,化粧用具」を指定商品とし、平成14年9月6日に登録出願された2002ー76075号に係る商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願として、同15年7月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した、登録第4674320号商標(以下、「引用商標」という。)は、「デントレック」の文字と「DENTREC」の文字を二段に表してなり、平成14年7月2日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,自動車用バッテリー,その他の電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,携帯電話機のストラップ,その他の電気通信機械器具,レコード,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・マイクロフィルム・CD−ROM・光ディスク・その他の記憶媒体,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な映像,電算機プリンター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM・CVD−ROM・DVD−ROM・光ディスク・その他の録画済み記録媒体,メトロノーム,電算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,ゴルフボール自動集球ロボット,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・CVD−ROM・DVD−ROM・光ディスク・その他の録画済み記録媒体,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,耳栓」を指定商品として平成15年5月23日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、「デントレックス」の文字と「DENTREX」の文字を上下二段に表してなるものであるところ、該文字はいずれも特定の語義を有しない造語と認められ、構成各文字に相応して「デントレックス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、いずれも造語と認められる「デントレック」の文字と「DENTREC」の文字を二段に表してなり、構成文字に相応して「デントレック」の称呼を生ずると認められるものである。

そこで、本願商標より生ずる「デントレックス」の称呼と、引用商標から生ずる「デントレック」の称呼とを比較するに、両者は、語頭から続く「デントレック」の音を共通にし、語尾における「ス」の有無という差を有するものである。

そして、該差異音の「ス」は、舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦音であって、比較的弱く響く音であり、明瞭に発音される破裂音「ク」に続いて「・・クス」のように発音されるときは、「ク」の音に吸収され、必ずしも明確に聴取されるとはいえないことから、決して短いとはいえない構成音数の称呼においては、前記差異をもって、両者が取引上商品の出所について混同を生じさせるおそれがない程に判然と区別され得るとはいい難いものである。

しかして、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似し、互いに相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

次に、指定商品についてみるに、本願指定商品中「化粧用具」と引用商標の指定商品中「電気式ヘアカーラー」は、主に、顔や髪など外見を美しく粧うための商品といえるものである。

そして、「電気式ヘアカーラー」と「化粧用具」に含まれる「電気式歯ブラシ」は、民生用の電気器具の範疇に属するものであって、主に家庭用電気器具売り場で販売される商品であり、同一店舗内で販売されている場合が見受けられるものであるから、それぞれ販売場所及び需要者層を共通にする、互いに類似の商品といわなければならない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観上の相違を考慮しても称呼上類似の商標というべきであり、かつ、指定商品も類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。