結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5899(T2003−5899/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サイバープラント」の片仮名文字と「CyberPlant」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成13年7月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、コンピュータに関する、電脳の意味をあらわす語として普通に用いられている『サイバー』『Cyber』の文字と『設備、装置、工場』の意味をあらわす機械用語として普通に使用されている『プラント』『Plant』の文字とを結合した『サイバープラント』『CyberPlant』の文字を書してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者は『コンピュータに関する設備、コンピュータに関する装置』として認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「サイバープラント」の片仮名文字と「CyberPlant」の欧文字を二段に書してなるところ、これをその指定商品に使用しても、原審説示の如き特定の意味合いを認識するものとは認め難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、本願商標を構成する「サイバープラント」「CyberPlant」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、原審説示の如き意味合いを認識するものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出し得なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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