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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2059(T2003−2059/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボイスマップナビ」の文字を標準文字で書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月28日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品については、平成14年4月24日付け及び同年12月11日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,ダウンロード可能な電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体その他の磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,通信ネットワークを通じてダウンロードするコンピュータプログラムその他の電子応用機械器具及びその部品,ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の電子出版物,新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標は、本願指定商品中『ナビゲーション装置』との関係において、『音声認識と地図情報を組み合わせたナビゲーション装置』の意味合いを看取させる『ボイスマップナビ』の文字を書してなるところ、本願指定商品と関係の深い通信機器業界にあって、いわゆるナビゲーション機器の品質の多様化の一として、音声・地図情報を組み合せ、目的地の検索・案内を特徴とする製品の商品化が進展している実状が見られることをも併せ勘案すると、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば、『音声・地図情報を組み合わせたナビゲーション装置、或いは音声・地図情報を組み合わせたナビゲーション機構を有する商品』について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『音声・地図情報を組み合せた、目的地の検索・案内を特徴とする商品』であると把握、認識するに止まり、単に商品の品質(機構)を表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、同書同大の文字を同間隔で外観上まとまりよく一体に表してなるものであって、しかも全体をもって称呼してもよどみなく一気一連に称呼し得るものである。そして、「ボイスマップナビ」の文字自体が、本願の指定商品についてその品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。

また、「ボイスマップナビ」の全体からは、原審説示の意味合いが一義的に直ちに理解されるとは認め難く、むしろ、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質(機構)を具体的に表示するものとはいい難いものである。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがないものといわざるを得ないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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