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Trademark Appeal Case

引用商標の適用可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−3988(T2003−3988/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第10類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年11月19日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同14年9月13日付け手続補正書及び当審における同15年3月11日付け手続補正書をもって、最終的に第3類「病院清掃用洗浄剤,その他のせっけん類,化粧品,歯磨き」と補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の7件である。

(1)登録第871369号商標(以下「引用商標1」という。)

別掲2のとおりの構成よりなり、昭和43年6月21日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同45年9月1日に設定登録、その後、三回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1505576号商標(以下「引用商標2」という。)

「ストップ」の片仮名文字を書してなり、昭和52年7月28日登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同57年3月31日に設定登録され、その後、二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成15年4月16日に指定商品を第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載の商品とする指定商品の書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2536800号商標(以下「引用商標3」という。)

別掲3のとおりの構成よりなり、平成3年1月17日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同5年5月31日に設定登録され、その後、同15年1月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同16年8月4日に指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載の商品とする指定商品の書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。

(4)登録第2583750号商標(以下「引用商標4」という。)

別掲4のとおりの構成よりなり、平成3年1月17日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同5年10月29日に設定登録され、その後、同15年5月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同16年9月8日に指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載の商品とする指定商品の書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4267709号商標(以下「引用商標5」という。)

別掲5のとおりの構成よりなり、平成9年4月1日登録出願、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第17類、第18類、第20類、第21類、第22類、第23類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第31類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年4月30日に設定登録されたものであるが、当該商標権は、分割(後期分)登録料不納により、同16年4月30日に権利消滅し、その抹消登録が同17年1月19日になされているものである。

(6)登録第4295980号商標(以下「引用商標6」という。)

別掲6のとおりの構成よりなり、平成9年10月13日登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同11年7月16日に設定登録がされ、その後、商標登録の取消し審判により、指定役務中「建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」について取り消すべき旨の審決がされ、同15年10月1日にその確定審決の登録がされ、指定役務中「建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」以外の役務についての商標権は現に有効に存続しているものである。

(7)登録第4439097号商標(以下「引用商標7」という。)

「ストップ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成11年11月24日登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年12月8日に設定登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)原査定が引用した引用商標2、引用商標6及び引用商標7については、前記1のとおり、本願商標の指定商品及び指定役務が補正されたことにより、また、引用商標5については、前記2のとおり、分割(後期分)登録料不納により、指定商品及び指定役務において、抵触関係を脱したものである。

したがって、これら引用各商標に係る本願の拒絶理由は解消したものと認められる。

(2)そこで、本願商標と引用商標1、引用商標3及び引用商標4(以下、これらをまとめて、「引用商標」という。)との類否について判断する。

本願商標は、別掲1のとおり、円内に看護士を擬人化し、その看護士が大きく差し出した手に「STOP!」の欧文字を書した図形と文字との結合商標であるところ、図形と文字とが融合して特定の観念を生ずるというべき標章ともいい難いものである。また、本願商標に接したときに、図形部分と文字とが分離して看取されるとすることが極めて不自然であるとすべき理由は見出せず、その証左もない。

そうしてみれば、本願商標の構成にあっては、読みを特定することが容易な欧文字「STOP」に相応した「ストップ」の称呼をもって、本願商標を記憶して取引にあたることが決して少なくないとみるのが、簡易迅速を旨とする取引の実際に照らし相当である。また、「止まれ!」の意味を生じるものである。

他方、引用商標1は、別掲2のとおり、図案化して書してなる文字と「フケストップ」の文字との組み合わされた商標であるが、当該商標の図案化して書してなる文字部分は、片仮名文字「フ」で外円を作り、その内側に片仮名文字「ケ」「ス」「ト」「ッ」「プ」をバラバラに配してなるところ、極めて図案化されているため、全体として特異な図形よりなるものと認識され、これよりは特定の称呼及び観念を生じないものとみるのが相当である。そうとすると、簡易迅速を旨とする取引の実際に照らし、読みやすい「フケストップ」の文字に相応して「フケストップ」の称呼のみを生ずるもの判断するのが相当である。また、「フケ止まれ」の意味合いを生じるものとみるのが相当である。

同、引用商標3及び引用商標4は、別掲3及び別掲4のとおり、構成各文字は、同書体、同大、同間隔をもって書されており、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「スーパー」又は「SUPER」の文字部分が「すばらしい、極上の」等の意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を誇張して表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、「スーパーストップ」の称呼のみを生ずるものとみるのが自然である。また、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

次に、外観についてみるに、本願商標と引用商標とは、構成前記のとおりであるから、その外観において明らかな差異があり、外観上は全く別異の商標あり、さらに、観念についても、前記のとおりであるから区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観、観念のいずれの点よりみても、非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲1 本願商標(色彩についは、原本参照のこと。)

別掲2 引用商標1

別掲3 引用商標3

別掲4 引用商標4

別掲5 引用商標5

別掲6 引用商標6

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