結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−25182(T2003−25182/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「脂肪バイバイ」の文字を標準文字で書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年12月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『体内に蓄積された脂肪を減らすこと』の意を容易に認識させる『脂肪バイバイ』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定役務中、痩身目的のスポーツの教授,痩身に関する知識の教授,痩身に関するセミナーの企画・運営又は開催,痩身目的の運動施設の提供,痩身目的の運動用具の貸与,痩身目的のスポーツの興行の企画・運営又は開催などのように、痩身に関連した役務に使用するときは、単に役務の質(内容)・効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「脂肪バイバイ」の文字を横書きしてなるところ、前半部の「脂肪」の文字部分は、「油脂のうち、常温で固体のもの。」等の意味を有し、また、後半部の「バイバイ」の文字部分は、「さよなら。あばよ。」(ともに「広辞苑:岩波書店発行」)の意味を表すものとして、それぞれ、一般に知られているものである。
しかして、同じ書体で一体的に表示された「脂肪バイバイ」の文字よりは、直ちに原審説示の「体内に蓄積された脂肪を減らすこと」のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難いばかりでなく、また、当審において調査するも、該文字自体が、本願指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに特定の役務の質等を具体的に表示したものとしてではなく、むしろ、全体として一種の造語を表したものとして認識し、理解するものと見るのが相当である。また、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。