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Trademark Appeal Case

著名商標の混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90281号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

登録第4206237号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4206237号商標(以下「本件商標」という)は、平成9年7月29日に登録出願され、「ボスキャット」「BOSS CAT」の文字を併記してなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月30日に設定登録されたものである。

2 当審の取消理由

当審では、登録異議申立ての理由に基づき、「申立人の提出に係る甲各号証によれば、申立人は、ドイツ最大の紳士服メーカー、フーゴ・ボス社(フーゴ・ボス・アクチエンゲゼルシャフト)の日本法人であること、そして、フーゴ・ボス社は1923年にドイツにおいて設立され、現在まで世界各国で、高級紳士服及び衣類、スポーツレジャーウェア、服飾品の製造販売を行っており、1996年現在、世界11カ国に子会社を有し、それ以外の40カ国に総販売代理店を有していること、この間、多額の広告宣伝費を費やして、『BOSS』(引用商標)、『BOSS HUGO』、『HUGO BOSS』等の商標を使用してきたことが認められる。また、日本においても1985年(昭和60年)に『BOSS』の商標を付した製品の販売を開始して以来、1992年(平成4年)には申立人(会社)が設立され、BOSS製品の日本における輸入及び販売を現在まで独占的に行ってきたことが認められる。以上のことからすれば、商標『BOSS』は、申立人の業務に係る商品『紳士服及び紳士用品』を表示する商標として、少なくとも本件商標の出願時には、広く一般に知られるに至ったことが認められる。

しかして、本件商標は、その商標中に著名な『ボス/BOSS』の文字を含むものであり、かつ、本件の指定商品は申立人の業務に係る商品と同じ『被服』等を指定商品とするものであるから、これに接する取引者・需要者は、前記したことよりして、容易に申立人を想起させるといえるものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品、若しくは、申立人と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨の取消理由を提示した。

3 商標権者の意見

当審の上記2の取消理由の提示に対し、商標権者は、指定期間内に、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

本件商標は、上記2の理由のとおり、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認め、同法第43条の第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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